雇用・採用育休中等業務代替支援コースで「派遣社員を代替要員」にしたスタートアップが不支給になる3つのパターン|社労士が新規雇用と手当支給等の使い分けを解説両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)で派遣社員を代替要員にしたスタートアップが不支給になる3つのパターンを社労士が解説。派遣契約の開始時期・業務内容の不一致・申請期限の起算日ミスを防ぐチェックリストと、社員10名前後なら手当支給等(最大125万円)の方が有利な理由を紹介。2026.07.118分藤田 美咲