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事業承継税制(特例措置)の計画提出期限が延長されても贈与実行期限は据置|「3か月の崖」で間に合わなくなる後継者の3つの構造を元メガバンク融資課が5年PLで解説
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事業承継税制(特例措置)の計画提出期限が延長されても贈与実行期限は据置|「3か月の崖」で間に合わなくなる後継者の3つの構造を元メガバンク融資課が5年PLで解説

特例承継計画の提出期限が2027年9月30日に延長された一方、贈与実行期限は2027年12月31日のまま据置。計画提出から贈与実行まで最短3か月しかない「3か月の崖」で、自社株評価・退職金設計・銀行事前相談が間に合わなくなる後継者の構造を元メガバンク融資課が解説。

2026.07.0812分木下 直樹

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