経営承継円滑化法

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事業承継税制(特例措置)の「資産保有型会社」判定と「議決権分散」で適用不可が判明した後継者が銀行融資のDSCRと融資設計を組み直す3パターン——元メガバンク融資課が年商3億円モデルで定量化
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事業承継税制(特例措置)の「資産保有型会社」判定と「議決権分散」で適用不可が判明した後継者が銀行融資のDSCRと融資設計を組み直す3パターン——元メガバンク融資課が年商3億円モデルで定量化

事業承継税制(特例措置)の落とし穴——「資産保有型会社」判定と「議決権分散」で適用不可になった場合、贈与税の現金負担がDSCRに直撃する。元メガバンク融資課10年の経験をもつ木下直樹が年商3億円モデルで3つの融資設計パターンを定量化。

2026.09.0415分木下 直樹

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