創業・起業支援配偶者の扶養に入ったまま開業したい個人事業主が「収入見込み判定・国保1年目急騰・健保組合の自営業者除外」の3つで損するパターン|行政書士30年が解説配偶者の扶養に入ったまま個人事業主として開業することは可能です。しかし「収入見込みで130万円を判定される落とし穴」「国保に切り替えると1年目は前年の給与所得で計算される急騰リスク」「健保組合によって自営業者を被扶養者不可とする独自ルール」の3点を見落とすと、開業後に想定外の社会保険コストを負担することになります。行政書士30年の現場から3パターンで解説します。2026.08.3012分松島 信一郎